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定款 3

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第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   @ 財産目録に記載された資産
   A 寄付金品および助成金
   B 入会金及び会費
   C 事業に伴う収入
   D 財産から生ずる収入
   E

その他の収入

(資産の管理)
第32条
この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
  2

この法人の経費は資産をもって支弁する。

(収支予算及び決算)
第33条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定、承認する。
  2


収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
  3

この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
  4


会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)
第34条


この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。


第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条



この定款を変更するときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第36条


この法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合、社員総会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

(残余財産の処分)
第37条




この法人の解散のときに有する残余財産は、解散を決議した社員総会で定める他の特定非営利活動法人もしくは民法34条の規定により設立された法人に帰属する。


第8章  事務局

第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には所要の職員を置く。
  3 職員は代表理事が任免する。
  4 理事は職員を兼職することができる。
  5

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備付け書類)
第39条

事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
  2


事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
   @ 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
   A

役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
   B

前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
   C


前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面

(閲 覧)
第40条



会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。


第9章  雑  則

(公 告)
第41条

この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。

(委 任)
第42条



この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。


附  則



この定款は、この法人の成立の日から施行する。





この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、 平成 16年 3月 31日までとする。




この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。




この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から 平成 14年 12月 31日までとする。

  5

この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
@正会員      入会金   0円  会費年額     0円
A維持会員    入会金   0円  会費年額     0円
B賛助会員    入会金   0円  会費年額  50,000円


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