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定款 1

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第1章  総  則

(名 称)
第1条


この法人は、特定非営利活動法人 日本釣り愛好者連盟という。
但し、英文字では、JAPAN ANGLERS FEDERATIONと表記する。

(事務所)
第2条


この法人は、主たる事務所を山梨県南都留郡河口湖町船津6713番地の39 に置く。

(目 的)
第3条






この法人は、日本全国の釣り愛好者をとりまとめ、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得することにより、活動の基盤を充実させ、質の高いレジャー、生涯を通して楽しむことのできるスポーツとして釣りを広く普及することはもとより、セミナーや釣り大会等の活動を通じ、ルールやマナー、モラル向上の啓蒙、健全なる青少年の育成、に注力したい。安全な釣り場で充実した余暇を過ごせる社会の創造に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)
第2条別表
 第4号 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
 第5号 環境の保全を図る活動
 第11号 子どもの健全育成を図る活動
 第12号

以上の活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
を行う。

(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
   @ 質の高いレジャーであり、生涯楽しめるスポーツである「釣り」の普及活動
   A 「釣り」ルール、マナー、モラル向上に関する啓蒙、広報事業
   B


その他目的を達成するために必要な事業


第2章  会  員

(種 別)
第6条

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法における社員とする。

   @ 正会員
この法人の趣旨に賛同して入会した個人。
   A 維持会員
この法人の趣旨に賛同し活動を継続するために入会した個人。
   B 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体。

(入 会)
第7条


正会員・維持会員・賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出して入会を申請しなければならず、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
  2



代表理事は、正会員・維持会員・賛助会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条

正会員・維持会員・賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2


会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
  2 会員は、次条により除名された場合の他、次の事由により資格を喪失する。
   @ 団体の解散又は個人の死亡。
   A

正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。
(除 名)
第10条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
   @ この定款又は規則に違反したとき。
   A この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
   B


この法人の目的に反する行為をしたとき。


第3章  役  員

(役員の種類及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
   @ 理事 3名以上 10名以内
   A

監事 1名

(役員の選任)
第12条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
  2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
  3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
   @ 代表理事 1名
  4



役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
  2

理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
  3


理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

(監事の職務)
第14条

監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
   @ 理事の業務執行の状況を監査すること。
   A この法人の財産の状況を監査すること。
   B


前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
   C 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
   D

1号、2号の点について理事に個別に意見を述べること。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
  2

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3


役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条


理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第17条

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会での弁明の機会を与えた上で、総会の決議に基づいて解任することができる。
   @ 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
   A 職務上の義務違反があると認められるとき。
   B

その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


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