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定款 2

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第4章  総  会

(総会の構成)
第19条

総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員及び地区代表をもって構成する。
  2 正会員以外の他の会員も、総会に出席し意見を述べることができる。
  3

総会は、通常総会と臨時総会とする。

(総会の機能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
   @ 定款の変更
   A 解散
   B 合併
   C

その他理事会において重要であると認め付議された事項。

(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
   @ 理事会が必要と認めたとき。
   A

正会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
   B

監事から招集したとき。

(総会の招集)
第22条

総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
  2

代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3



総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも10日前までに会員に対して通知しなければならない。
ただし、正会員・地区代表以外には、ホームページ及び雑誌等にて告知する。

(総会の議長)
第23条

総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条

総会においては、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第25条

総会の議事は、この定款に規定するもののほか出席した正会員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2


総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(総会における書面表決等)
第26条


やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2


前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
  2




議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。


第5章  理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
  2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   @ 役員の選任及び解任
   A 会員の入会金及び会費の額。
   B 総会の議決した事項の執行に関する事項。
   C 総会に付議すべき事項。
   D

その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第29条 理事会は、代表理事が必要と認めたときに、代表理事が招集する。
  2


理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
  3




代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに、理事及び監事に対し、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。

(理事会の議事)
第30条

理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、代表理事が指名する理事がこれにあたる。
  2

理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
  3

理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事現在数の過半数をもって決する。
  4


理事会の議事については、事務局において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。


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