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Web講演


 2005年6月1日施行
      外来生物法について!

NPO法人日本釣り愛好者連盟 代表理事 山下 茂


2005年6月1日外来生物法施行
 2005年6月1日に外来生物法が施行されました。この新しい法律は、外来生物による生態系に係る被害を防止するために定められたもので、特定外来生物の取り扱い方について定められいます。『釣りをする行為やキャッチアンドリリースを規制するものではない』ので、まずは外来生物の「正しい知識」と「新ルール」をしっかりと覚えましょう。そして、釣り場や魚を大切にする気持を忘れずに、美しい自然の中で釣りを楽しみましょう。


外来生物法注意点
 外来生物法で釣り人が注意しなければならないのは、ブラックバスやブルーギルなどの特定外来生物に指定された魚種の『飼育』や、生きたままでの『運搬・譲渡』、他の水域への『放流』などです。ルアーフィッシングの愛好者は自分たちが直接関係することなので多くの方がその内容を把握されていますが、他の釣りを楽しむ一般の釣り人や、水辺で小魚などの小動物を採集している子どもたちまで、この法律は十分に告知されていません。知らず知らずのうちに自宅に持ち帰り、水槽で飼っていたというケースも考えられるでしょう。


お願い
 そこで、日本釣り愛好者連盟からお願いです。釣り場で外来生物法のことをよく知らない方がおられたら、釣りをする際の注意点を教えてあげて欲しいのです。釣り場で生きたまま外来魚を保管されている方がおられたら「外来生物法をご存知ですか?」と声をかけてほしいのです。このひと言がこの新しい法律のことを多くの方に知っていただくのにとても有効です。釣りという素晴らしい野外の遊びを後世に伝えるために、皆さんのご協力をお願いします。

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